2023.02.25
マンション売却時の必要書類とは?最低限必要な書類と取得方法を解説
マンション売却にはさまざまな書類が必要であり、必要書類の中には、必ず必要な書類とそうでないものがあります。必要書類を事前に用意しておくことで、マンション査定から売却までの流れをスムーズに行えます。
「マンション売却に必要な書類はどれくらいある?」「マンション売却に必要な書類はどこで手に入る?」「どのタイミングでどんな書類が必要になる?」
この記事では、上記のような疑問を解決します。
マンション売却に必要な書類は全部で16種類あり、書類が必要になるタイミングは大きく分けて下記の3パターンです。
- マンション査定時
- マンション売買契約時
- マンションの決済時
この記事では、マンション売却に必要な書類と必要書類の取得方法などを解説します。
必要書類を把握し、準備しておくことが、査定額を上げたりスムーズなマンション売却に繋がるため、これからマンション売却する人は参考にしてみてください。
目次
マンション売却に必要な書類一覧と取得方法
マンション売却に必要な書類は全部で16種類あります。ここでは、必要書類の種類と取得方法を解説していきます。
マンション売却の際に、売主が用意する必要書類は下記の通りです。
必要書類 | 取得方法 |
---|---|
身分証明書 | 運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなど |
住民票 | 所轄の役所で取得可能 |
印鑑登録証明書 | 各自治体の役所やコンビニで発行可能 |
登記簿謄本(登記事項証明書) | 所轄の法務局で取得可能 |
固定資産税・都市計画税納税証明書 | 毎年春頃に所轄の役所から送付される紛失した場合は、固定資産税評価証明書で代用可能固定資産税評価証明書は役所で取得可能 |
登記済証(権利証)または登記識別情報 | 登記が完了した際に法務局から交付される紛失した場合は、再発行不可であり、法務局からの郵送される事前通知書で対応する |
マンションの管理規約・長期修繕計画 | 手元にない場合は、マンションの管理会社や不動産会社が用意してくれる |
管理にかかる重要事項調査報告書 | 不動産会社が用意してくれる |
付帯設備表 | 不動産会社から書式をもらい作成する |
物件状況確認書 | 不動産会社から書式をもらい作成する |
固定資産税評価証明書 | 所轄の役所で取得可能 |
※スムーズなマンション売却を行うため、事前に不動産会社へ必要書類を確認しておくと良いでしょう。
必須ではないが用意できると良い書類【売却しやすくするための書類】
マンション売却に必須ではありませんが、下記のような書類も用意できるのであればなるべく用意しておきましょう。
マンションの詳細情報がわかる書類を用意することで、査定評価が上がり、早期売却へ繋がります。
必要書類【必須ではない】 | 取得方法 |
---|---|
住宅ローンの残高証明書 | 一般的には10月に金融機関から毎年送られてくる紛失した場合は、金融機関で再発行可能 |
マンションのパンフレット | 管理会社や不動産会社へ問い合わせると取得できる可能性がある |
インススペクションの結果報告書(建物情報調査報告書) | インスペクションを実施していれば手元にある売却事にインスペクションを実施して報告書を取得する |
建設住宅性能評価書 | 住宅性能評価を行っていれば、評価機関に依頼して再取得可能 |
瑕疵担保保険の付保証明書 | 瑕疵担保保険に加入している場合は、用意しておく紛失した場合は保険会社へ問い合わせる |
上記の書類の中には、取得費用がかかるものもあるため、手元になければ無理に用意する必要はありません。
マンション査定までに用意する必要書類
ここからはシーンごとに必要な書類を解説していきます。まずは、マンション査定までに必要になる書類を解説します。
不動産会社がマンション査定の際に知りたい情報は下記の通りです。
- 間取り
- 住宅ローンの残債
- 所有権
これらの情報がわかる書類を事前に用意しておきましょう。
登記簿謄本(登記事項証明書)
登記簿謄本(登記事項証明書)とは、マンションの詳細情報や所有者がわかる書類です。
不動産会社はマンション査定時に所有者が依頼者と同じかどうかを確認する必要があるため、登記簿謄本が必要になります。
登記簿謄本で確認できる情報は下記の通りです。
- 地番
- 地目
- 地積
- 家屋番号
- 種類
- 構造
- 抵当権の有無など
戸建ての場合だと、土地と建物で別々の登記事項証明書がありますが、マンションの場合は土地と建物が一体となっているため1枚になっています。
マンションのパンフレット
不動産会社は査定時にマンションの間取り図も確認します。
マンションのパンフレットには、わかりやすい図面が記載されているため、可能なら用意しましょう。
また、パンフレットには、マンションの魅力が多数掲載されているため、アピールポイントを説明する際の資料としても使用できます。
間取りがわかるものであれば、パンフレットでなくても問題ありません。建物の図面は法務局で取得可能です。
インスペクションの結果報告書
インスペクション(建物状況調査)とは、インスペクター(建物の状況を検査・調査する人)にマンションの状況を検査・調査してもらうことをいいます。
インスペクションを受けていると、マンションの状況が明確なるため買主へ安心感を与えられます。
そのため、インスペクションの結果報告書も事前に用意しておくと良いでしょう。
建物住宅性能評価書
建物住宅性能評価書とは、国土交通大臣に登録した第三者評価機関が全国共通のルールのもと住宅の性能を評価した結果を記載した書類です。
住宅性能評価書があれば、マンションの現況や耐震性能などが細かくわかるため、買主も安心して購入できます。
そのため、住宅性能評価書があればプラス評価となります。
瑕疵担保保険の付保証明書
瑕疵担保保険の付保証明書とは、瑕疵担保保険に加入したことを証明する書類です。
瑕疵担保保険に加入していると、マンション売買後に万が一瑕疵が見つかった場合でも保証金で対応できます。
買主をより安心させられるため、瑕疵担保保険に加入しているのであれば用意しておきましょう。
住宅ローンの残高証明書
ローン残債があるマンションを売却する場合は、ローン残債を一括返済する必要があるため残高を確認できる残高証明書が必要です。
マンションの売買契約までに用意する必要書類
続いてマンション売買契約の際に必要な書類を解説していきます。
身分証明書
マンション売却の際は、本人確認ができる身分証明書が必要になります。
身分証明書には下記のような書類が使用できます。
- 免許証
- 健康保険証
- マイナンバーカード
- パスポート
登記済証(権利証)または登記識別情報通知書
登記済証または登記識別情報通知書は、マンションの所有者を証明するために必要です。
登記済証は平成17年に不動産登記法が改正されたことにより廃止され、そのかわりに登記識別情報が発行されるようになりました。
マンション売却には必ず必要な書類であるため、用意しておきましょう。
印鑑証明書
売買契約書に実印で押印するため、印鑑証明書も必要です。
印鑑証明書とは、登録された実印が本物であることを証明する書類です。つまり、印鑑証明書によって、本人が実印で押印したということが証明されます。
管理にかかる重要事項調査報告書
マンションの管理会社が発行しているマンション管理に関する書類です。重要事項調査報告書には下記のような項目が記載されています。
- 管理費・修繕積立金
- 大規模修繕計画
- 耐震診断の有無
- マンションの修繕状況
買主がマンションを購入する際に把握しておきたい項目が多く含まれているため、必ず必要な書類になります。
マンションの管理規約・長期修繕計画等
マンションに住む際のルールなどをまとめた書類です。買主に納得のいく規約になっているか確認するために必要です。
長期修繕計画とは、10年〜30年程度の期間でマンションの各箇所の修繕を“どの時期にどの程度の費用で”実施するかを計画したものです。
付帯設備表
付帯設備表とは、設備の撤去や不具合の有無を記載する書類です。
買主は、内覧の際に確認した家具や家電が実際にどのくらい残り、どのような不具合があるのかを確認できます。
マンション購入後に、「内覧の際に確認した家具や家電がついていなかった」「家電が壊れていた」などのトラブルが起きないように用意する書類です。
物件状況確認書
物件や周辺環境に関する瑕疵を記載する書類です。瑕疵とは、雨漏れなどの不具合のことをいいます。
売却後にマンションの瑕疵が判明した場合は、契約不適合責任によって損害賠償や契約解除になる可能性があるため、必ず伝える必要があります。
書式は不動産会社が用意してくれるため、記入漏れがないようにしましょう。
マンションの決済時までに用意する必要書類
続いてマンションの決済日までに用意する必要書類を紹介します。
身分証明書
マンションの決済日にも身分証明書が必要になります。身分証明書には下記のようなものが使用できます。
- 免許証
- パスポート
- マイナンバーカード
決済日は登記移転手続きのため、司法書士も立ち会います。その際に顔写真付きの身分証明書が必要になります。
住民票
住民票は、売却するマンションの登記簿謄本に記載されている住所と現住所が違う場合に必要です。
つまり、売却するマンションを購入した際に、前の住所で登記していると住民票が必要になります。
登記済証(権利証)または登記識別情報通知書
登記済証または登記識別情報通知書は、決済日に行う所有権移転登記の際に必要です。万が一、紛失していた場合は、事前通知書で対応できます。
事前通知書は法務局に問い合わせることで取得できます。
印鑑証明書
決済日にも実印での押印が必要なため、印鑑証明も必要です。
印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のものが必要です。
固定資産税評価証明書
固定資産評価証明書とは、建物や土地の評価額を証明する書類です。決済日には所有権の移転登記を行いますが、その際に登録免許税を支払います。
この登録免許税の金額を算出するのに固定資産評価証明書が必要になります。
買主へ渡す書類
マンション売却後は買主に下記のような書類を渡しましょう。
- パンフレット
- 付帯設備の取扱説明書や保証書
- マンションの管理規約
上記のような買主に渡す必要のある書類も忘れずに用意しておきましょう。
マンション売却後の確定申告に必要な書類
最後にマンション売却後の確定申告の際に必要な書類を紹介します。
売却時の売買契約書の写し
マンション売却によって得た所得は、譲渡所得というものに分類されます。譲渡所得の算出方法は下記の通りです。
・マンションの売却価格−譲渡価額−取得費=譲渡所得
確定申告の際にマンション売却価格が証明できる売買契約書の写しが必要です。
万が一、売買契約書を紛失した場合は、不動産会社へ連絡して再発行してもらう
購入時の売買契約書の写し
譲渡所得の算出に取得費が必要です。取得費とは、マンションの購入費用や購入にかかった費用を指します。
取得費を証明するために売却したマンションを購入した際の売買契約書の写しが必要です。
書類がない場合は、概算取得費(売却価格の5%)で計算します。
譲渡費用の詳細が分かる書類
譲渡費用とは、マンションを売却するにあたって支払った費用のことです。譲渡費用には下記のようなものが含まれます。
- 売却の際の不動産会社への仲介手数料
- 売買契約書の印紙税
上記の費用を証明できる領収書などを用意しておきましょう。
特例ごとに必要な書類
譲渡所得にはさまざまな特例が適用され、特例を利用する場合はそれぞれ必要な書類があります。
詳しくは国税庁のHPで確認できます。
必要書類が用意できたらサテイエで一括査定を依頼しよう
マンション売却する際は、まずは査定を依頼しましょう。査定を依頼する際は、1度に複数の不動産会社へ依頼できる一括査定サイト「サテイエ」がおすすめです。
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マンション売却時に必要書類を用意する際は不動産会社へ確認しましょう
マンション売却に必要な書類を用意する際は、不動産会社へ確認してから行いましょう。事前に確認しておくことで、効率よく必要書類の用意ができます。
必要書類を事前に用意しておくことで、スムーズにマンション売却を進められるため可能な限り用意しておきましょう。
そして、マンション査定を依頼する際は、サテイエの利用をおすすめします。サテイエであれば、1度に複数の優良不動産会社へ査定を依頼できます。
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