投資用マンションを売却するとき、「消費税はかかるのか」という疑問は避けて通れません。
結論から言うと、土地は原則として非課税で、課税になり得るのは主に建物や仲介手数料などです。
ただし、同じ「投資用マンション売却」でも、売主が課税事業者かどうか、売買価格の区分、買主の事情によって実務が変わります。
契約書の作り方を誤ると、想定外の納税や買主との交渉トラブルにつながりやすい点も厄介です。
本記事では、課税・非課税の境界、建物部分の考え方、インボイス制度との関係までを整理します。
税務判断が必要な論点もあるため、一次情報の参照先も本文中に示します。
投資用マンション売却で消費税がかかる条件
課税になるかどうかは「誰が」「事業として」「何を」譲渡するかで決まります。
まず押さえる結論は土地が原則として非課税
土地の譲渡は、消費税になじまない取引として原則非課税です。
投資用マンションの売買でも、土地相当分は通常、消費税の対象にしません。
契約書で土地と建物の金額を区分するのは、この原則を実務に落とすためです。
土地の非課税は国税庁の「非課税となる取引」で明示されています。
確認先として、国税庁タックスアンサーの該当ページを参照してください。
- 土地の譲渡は原則非課税
- 借地権など土地の上の権利も原則非課税
- 契約書で土地建物を区分する意義が大きい
課税になりやすいのは建物の譲渡
建物を売却する行為は、事業として行う資産の譲渡に該当し得ます。
賃貸に供していた建物を売る場合も、要件を満たせば課税対象となり得ます。
ここで重要なのは「事業者が事業として対価を得て行う」かどうかです。
個人でも事業として賃貸をしていれば、譲渡が課税対象になる可能性があります。
建物売却が課税になり得る点は国税庁タックスアンサーで整理されています。
| 課税対象になり得る部分 | 建物 |
|---|---|
| 判断軸 | 事業としての譲渡か |
| 典型例 | 賃貸用建物の売却 |
| 一次情報 | 国税庁タックスアンサー |
国税庁タックスアンサー(No.3240 個人が事業用建物等を譲渡した場合の消費税)
売主が課税事業者かどうかで結論が変わる
売主が課税事業者でなければ、そもそも消費税の申告・納付義務が生じないことがあります。
一方で課税事業者であれば、建物部分の譲渡は課税売上として扱われ得ます。
免税点や例外規定があるため、前年や前々年の売上規模だけで決め打ちしないことが重要です。
納税義務の有無は、国税庁が示す「納税義務の免除」の整理が出発点になります。
法人は新設法人の例外など、個人と違う判定が入り得ます。
- 課税事業者なら建物売却が課税売上になり得る
- 免税事業者なら原則として納税義務がない
- 新設法人は例外規定の確認が必要
国税庁タックスアンサー(No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例)
居住用か事業用かで論点が変わる
同じマンションでも、居住用賃貸と事業用賃貸では周辺論点が変わります。
例えば住宅の貸付けは非課税取引に整理される一方、建物売却は別論点として課税になり得ます。
「家賃が非課税だから売却も非課税」と短絡しないことが大切です。
実務では、賃貸の態様と売却時の事業性を分けて考えます。
住宅の貸付け等に関する整理は国税庁タックスアンサーが参考になります。
| 賃貸の扱い | 住宅の貸付けは非課税が中心 |
|---|---|
| 売却の扱い | 建物の譲渡は要件次第で課税 |
| 注意点 | 賃貸と売却を同一視しない |
| 一次情報 | 国税庁タックスアンサー |
国税庁タックスアンサー(No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など)
売買契約書で土地と建物を区分できないと揉めやすい
契約書に土地と建物の対価が区分されていないと、課税対象の算定が曖昧になります。
曖昧さは、売主の納税計算だけでなく、買主の仕入税額控除の可否にも影響し得ます。
合理的な按分で区分する発想は各種の税務実務で求められます。
区分がない場合の考え方は国税庁の案内でも触れられています。
売買の段階で区分の根拠を準備しておくと交渉がスムーズです。
- 土地建物の区分は課税対象の明確化に直結
- 按分は合理性が重要
- 根拠資料を事前に用意する
仲介手数料や司法書士報酬など周辺コストも課税になり得る
不動産会社の仲介手数料は役務提供であり、通常は課税取引です。
司法書士報酬などの専門家報酬も、原則として課税取引になります。
建物の譲渡が非課税でも、周辺費用の消費税は別途発生し得ます。
総手取りを見誤らないために、売買代金と諸費用を分けて把握します。
売却の損益と消費税の経理関係は、国税庁の整理も参考になります。
| 費目 | 仲介手数料 |
|---|---|
| 扱い | 原則課税 |
| 費目 | 専門家報酬 |
| 扱い | 原則課税 |
国税庁タックスアンサー(No.6931 消費税等と譲渡所得)
インボイス制度は買主が課税事業者のとき影響が大きい
インボイス制度の下では、仕入税額控除の要件として適格請求書の保存が原則必要です。
買主が課税事業者で仕入税額控除を狙う場合、売主が適格請求書発行事業者かが交渉点になります。
売主が適格請求書を交付できないと、買主側の税務上の不利につながることがあります。
結果として、売買条件の調整や価格交渉に発展するケースがあります。
制度の概要は国税庁タックスアンサーで確認できます。
- インボイス制度は仕入税額控除の要件に直結
- 買主が課税事業者だと交渉論点になりやすい
- 売主の登録状況で条件調整が起きる
国税庁タックスアンサー(No.6498 適格請求書等保存方式)
消費税の計算は「建物価格」と「税額の出し方」がカギ
消費税の計算ミスは手残りに直撃するため、算定の前提を固めることが大切です。
課税対象は建物対価を起点に考える
消費税は課税取引の対価に対して計算します。
不動産売買では、原則として建物の対価部分が計算の起点になります。
土地の対価部分は原則非課税のため、同じ売買代金でも扱いが分かれます。
契約書上の区分が曖昧な場合は合理的に按分する必要が出ます。
土地が非課税である原則は国税庁の整理で確認できます。
- 起点は建物の対価
- 土地は原則非課税で除外
- 区分不明なら合理的按分
税込価格か税抜価格かで計算式が変わる
売買代金が税込表示か税抜表示かで、税額の抜き出し方が変わります。
税込の建物価格しか合意していない場合、税率から逆算して税額を分解します。
税抜で合意しているなら、税額は税抜建物価格に税率を掛けて算出します。
交渉段階で税込・税抜の合意を曖昧にすると、契約後に揉めやすくなります。
譲渡に係る消費税等の経理関係は国税庁の整理も参考になります。
| 合意の形 | 税込合意 |
|---|---|
| 税額の出し方 | 税込から逆算 |
| 合意の形 | 税抜合意 |
| 税額の出し方 | 税抜×税率 |
国税庁タックスアンサー(No.6931 消費税等と譲渡所得)
課税時期は原則として引渡し等のタイミングに連動する
課税資産の譲渡は、原則として資産の引渡しがあった日に行われたものとされます。
実務では決済日や引渡日が課税期間の区切りに影響しやすいです。
期末またぎの取引は、申告の期ズレを避けるためにスケジュール管理が重要です。
登記日と引渡日がずれるときは、契約書の条項と実態を整合させます。
課税の対象となる譲渡の考え方は国税庁の説明が出発点になります。
- 原則は引渡しの日で判定
- 決済日が実務上の基準になりやすい
- 期末はスケジュール管理が重要
国税庁タックスアンサー(No.3240 個人が事業用建物等を譲渡した場合の消費税)
買主が課税事業者なら請求書・領収の形式が交渉点になる
買主が課税事業者で仕入税額控除を行う場合、適格請求書の有無が重要です。
適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者として登録された売主に限られます。
登録の有無は契約条項に織り込むと、後日の食い違いを減らせます。
「請求書がないから控除できない」という争点は、売買条件の調整につながり得ます。
制度の要件は国税庁タックスアンサーで確認できます。
| 制度名 | 適格請求書等保存方式 |
|---|---|
| 要点 | 帳簿と適格請求書の保存が原則要件 |
| 交付できる人 | 適格請求書発行事業者 |
| 不動産売買での影響 | 買主の控除可否に直結 |
国税庁タックスアンサー(No.6498 適格請求書等保存方式)
売却前に確認したい課税事業者の判定ポイント
課税・免税の判定を誤ると、売却後に納税義務が発覚するリスクがあります。
免税点は基準期間の課税売上高が基本になる
納税義務の判定は、基準期間における課税売上高を基準に行うのが原則です。
個人は前々年、法人は前々事業年度が基準期間になるのが一般的です。
基準期間の課税売上高が一定額以下なら、原則として納税義務が免除されます。
ただし、例外があるため、売上だけで判断を完結させないことが重要です。
原則ルールは国税庁の「納税義務の免除」で確認できます。
| 判定の主軸 | 基準期間の課税売上高 |
|---|---|
| 個人の基準期間 | 前々年 |
| 法人の基準期間 | 前々事業年度 |
| 一次情報 | 国税庁タックスアンサー |
新設法人は例外規定で課税事業者になりやすい
新設法人は基準期間がないため、原則として1期目と2期目は免税になりやすいです。
しかし一定の要件に該当すると、納税義務が免除されず課税事業者になります。
この例外は、設立直後の不動産売買でも影響し得ます。
投資用マンション売却を設立初期に行う場合は、必ず例外規定を確認します。
国税庁は新設法人に関する特例をタックスアンサーで整理しています。
- 新設法人は原則免税になりやすい
- 例外に該当すると課税事業者になる
- 設立初期の売却は特に要確認
国税庁タックスアンサー(No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例)
課税事業者届出や選択届出が実務の分岐点になる
基準期間の課税売上高が一定額を超えると、課税事業者となる手続が必要です。
売却がその年の大きな売上になる場合、届出と申告スケジュールをセットで考えます。
手続の提出時期を逃すと、当期の扱いが想定と変わることがあります。
売却予定がある年は、契約前に「いつ課税事業者になるか」を確認します。
届出の概要は国税庁の手続案内が参考になります。
| 手続例 | 課税事業者届出 |
|---|---|
| きっかけ | 基準期間の課税売上高が一定額超 |
| 重要点 | 提出時期の管理 |
| 一次情報 | 国税庁の手続案内 |
インボイス登録は任意だが売却条件に影響し得る
適格請求書発行事業者の登録は、取引形態によっては実務上の意味を持ちます。
買主が課税事業者で控除を重視する場合、登録の有無が交渉材料になります。
登録すれば請求書要件を満たす運用が必要になり、事務負担も増えます。
登録しない場合は、買主側の不利をどう調整するかが論点になります。
制度概要と要件は国税庁で確認できます。
- 登録は任意でも交渉材料になり得る
- 登録後は請求書要件と保存が重要
- 未登録なら条件調整が必要な場合がある
国税庁タックスアンサー(No.6498 適格請求書等保存方式)
簡易課税や仕入税額控除が絡むと手取りが変わる
納税額は一律ではなく、計算方式や控除の可否で差が出ます。
簡易課税制度は中小事業者の負担軽減の仕組み
簡易課税制度は、売上に係る税額を基礎に仕入税額をみなし計算する制度です。
基準期間の課税売上高が一定額以下などの要件を満たすと選択できます。
不動産賃貸の事業区分やみなし仕入率の考え方が論点になります。
売却がある期は、みなし計算が有利不利に影響することがあります。
制度の骨格は国税庁タックスアンサーで確認できます。
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仕入税額控除は帳簿と請求書の保存が前提になる
仕入税額控除を受けるには、法定事項が記載された帳簿と請求書等の保存が原則要件です。
インボイス制度下では、適格請求書の保存がより重要になります。
不動産売買でも、課税仕入れが絡むと保存要件が実務に直結します。
保存要件を満たさないと控除できず、納税額が増える可能性があります。
具体的な要件は国税庁タックスアンサーで確認できます。
- 帳簿の法定事項を満たす
- 請求書等の保存が原則必要
- インボイス制度では適格請求書が鍵
国税庁タックスアンサー(No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿および請求書等)
売却に関する消費税と譲渡所得の関係も整理しておく
消費税の経理方式が税抜か税込かで、譲渡所得計算の扱いが変わります。
譲渡所得の計算時に消費税相当額をどう取り扱うかは、選択している方式に連動します。
売却の税務は所得税等と消費税が並走するため、全体像の把握が重要です。
特に事業用資産の譲渡では、経理処理の整合が求められます。
国税庁はこの関係をタックスアンサーで説明しています。
| 論点 | 消費税の経理方式 |
|---|---|
| 影響先 | 譲渡所得の計算 |
| 要注意 | 方式の混在による誤計算 |
| 一次情報 | 国税庁タックスアンサー |
国税庁タックスアンサー(No.6931 消費税等と譲渡所得)
買主側の控除事情が価格交渉に反映されることがある
買主が課税事業者で、建物部分の消費税の控除を重視するケースがあります。
売主が適格請求書を出せない場合、買主の実質負担が増えやすいです。
その結果、建物価格の見直しや諸条件の調整が求められることがあります。
交渉の前提として、インボイス制度の要件を整理しておくと話が早いです。
制度の概要は国税庁の説明が参考になります。
- 買主が課税事業者だと控除の有無が重要
- 未登録は条件調整につながり得る
- 契約条項で事前整理すると揉めにくい
国税庁タックスアンサー(No.6498 適格請求書等保存方式)
個人と法人で変わる実務の注意点

同じ物件でも、売主の形態が変われば書類と申告実務が変わります。
個人は事業性の判断が争点になりやすい
個人の場合、売却が「事業としての譲渡」に当たるかが入口の論点です。
賃貸を事業として行っていたか、継続性や対価の受領実態などを踏まえて判断します。
投資用マンション売却でも、賃貸実態があれば課税対象になり得ます。
判断に迷う場合は、一次情報の定義に立ち返ることが重要です。
国税庁は事業用建物等の譲渡の考え方を整理しています。
- 争点は事業としての譲渡か
- 賃貸実態と継続性の確認が重要
- 一次情報の定義で整理する
国税庁タックスアンサー(No.3240 個人が事業用建物等を譲渡した場合の消費税)
法人は経理方式と課税期間の設計が重要になる
法人は課税期間が事業年度と連動し、決算と同時に整理することが多いです。
税抜経理か税込経理かで、譲渡所得との整合も変わります。
売却が大きい場合、期末・期首のタイミング調整が実務に響きます。
税務処理を統一し、申告時の組み替えを減らす発想が重要です。
消費税等と譲渡所得の関係は国税庁の整理が参考になります。
| 論点 | 税抜経理か税込経理か |
|---|---|
| 影響 | 譲渡所得計算との整合 |
| 管理 | 課税期間と決済日の関係 |
| 一次情報 | 国税庁タックスアンサー |
国税庁タックスアンサー(No.6931 消費税等と譲渡所得)
契約書の税区分表示は「後で直せない」前提で作る
売買契約書の税区分は、後から修正すると当事者の合意形成が難しくなります。
土地建物の区分、税込税抜の合意、インボイスの取扱いは契約条項で先に固めます。
交付書類の形式を決めておくと、決済当日の混乱を避けやすいです。
特に買主が課税事業者の場合、請求書要件が取引の条件になり得ます。
制度の要点は国税庁の説明で確認できます。
- 税区分は契約で先に確定させる
- 土地建物区分と税込税抜は必須論点
- 買主の控除事情も織り込む
国税庁タックスアンサー(No.6498 適格請求書等保存方式)
専門家に相談すべき判断ポイントを決めておく
売主が課税事業者かどうかの判定に迷う場合は、税理士等への相談が有効です。
土地建物の按分根拠が弱い場合も、事前に整理しておく方が安全です。
インボイスの登録判断は、日常取引への影響も含めて検討が必要です。
不安な論点を洗い出し、相談の論点を絞ると時間と費用を節約できます。
制度の基礎は国税庁の一次情報で押さえられます。
| 相談推奨 | 課税事業者判定が不明確 |
|---|---|
| 相談推奨 | 土地建物の按分根拠が弱い |
| 相談推奨 | インボイス登録の要否に迷う |
| 準備 | 論点と資料を事前整理 |
納税トラブルを避けるための整理ポイント

投資用マンションの売却では、土地と建物の区分を契約で明確にし、課税対象の起点をぶらさないことが重要です。
売主が課税事業者かどうかを早い段階で判定し、課税期間と決済日をセットで設計すると、申告漏れのリスクが下がります。
買主が課税事業者の場合は、インボイス制度が条件交渉に影響し得るため、登録状況と交付書類の形式を先に合意しておくと揉めにくいです。
周辺費用の課税を見落とすと手残りが崩れるため、売買代金と仲介手数料等を分けて見積もり、資金繰りに反映させます。
簡易課税や仕入税額控除の要件は、方式選択と保存要件のミスが致命傷になりやすいので、帳簿と書類の保管設計まで落とし込みます。
判断が難しい局面は、国税庁の一次情報を起点にしつつ、税理士等に論点と資料を揃えて相談するのが最短ルートです。
売却は一度きりになりやすいイベントだからこそ、契約前の整理が最大の節税であり最大のリスク管理になります。

