税金 居住用不動産の売却で消費税は基本かからない|例外と費用の落とし穴を避けよう!
居住用不動産の売却における消費税は、個人のマイホーム売却なら売買代金に基本かからない一方、売主が事業者で建物を事業用資産として譲渡する場合は課税になり得ます。土地は非課税が原則で、仲介手数料や司法書士報酬など周辺費用は課税されやすい点が落とし穴です。例外の判断軸と、税込・税抜の見積り整理、契約書の表記ポイントまでまとめて確認できます。
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