不動産売却でマイナンバー提出を求められるのは支払調書のため|提出が必要な条件と安全な渡し方が整理できる!

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手続き

不動産を売ろうとしたら「マイナンバーをご提出ください」と言われて、不安になった経験は少なくありません。

結論から言うと、一定の条件に当てはまると買主側が税務署へ提出する「不動産等の譲受けの対価の支払調書」に番号の記載が必要になるためです。

ただし、すべての不動産売却で提出が必要になるわけではなく、相手方の属性や金額要件で決まります。

本記事では、提出が必要になる条件と、安心して渡すための確認ポイントを整理します。

  1. 不動産売却でマイナンバー提出を求められるのは支払調書のため
    1. 支払調書が作られる理由は税務署への報告にある
    2. 提出義務があるのは主に法人と不動産業者の個人
    3. 年間100万円超という提出範囲の基準がある
    4. 求められる相手は買主だけでなく借主の場合もある
    5. 番号の利用目的は限定されており無制限に使えるわけではない
  2. 提出が必要になるケースと不要なケースを判断する
    1. まずは相手が調書提出義務者かを見極める
    2. 不動産業者である個人は確認の取り方を工夫する
    3. 100万円超の判定は合計とタイミングでズレやすい
    4. 提出不要の可能性がある典型パターンも押さえる
  3. マイナンバーを渡すときの本人確認と提出方法
    1. 本人確認書類は組み合わせで決まる
    2. コピー提出は「何を写すか」を事前に決める
    3. 提出後に控えを求めるときは記載ルールに注意する
  4. 提出したくないときの対応と起こり得る影響
    1. 提出依頼の正当性は一次情報で確認できる
    2. 拒否する場合は論点を限定して伝える
    3. 提出しないと手続が遅れる可能性がある
    4. スムーズに進めるためのチェック表を作っておく
  5. マイナンバー提出でよくある不安とトラブルを防ぐ
    1. 詐欺やなりすましを疑うべき危険サインがある
    2. 委託業者への提出と言われても直ちに否定はできない
    3. 情報管理が気になるなら安全管理措置の前提を共有する
  6. 納得して提出判断できる要点

不動産売却でマイナンバー提出を求められるのは支払調書のため

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マイナンバー提出の依頼は、買主側の法定調書提出に伴う実務として発生するケースが中心です。

支払調書が作られる理由は税務署への報告にある

不動産の代金を支払った側は、一定の場合に「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を作成して税務署へ提出します。

この調書は、取引の事実と支払金額を税務署へ報告するための書類です。

制度として、調書には支払を受ける人のマイナンバー又は法人番号の記載が必要とされています。

国税庁のタックスアンサーでも、マイナンバー又は法人番号の記載が必要である旨が明記されています。

国税庁(タックスアンサー No.7442)

提出義務があるのは主に法人と不動産業者の個人

支払調書を提出しなければならないのは、原則として不動産等の対価を支払う法人と、不動産業者である個人です。

つまり、あなたが売主の立場でも、相手が法人や不動産業者であれば調書提出のために番号提示を求められやすいです。

一方で、相手が一般の個人買主であれば、同じ理屈での提出依頼は通常は起こりにくいです。

提出義務者の範囲は国税庁が整理して公開しています。

国税庁(タックスアンサー No.7442)

年間100万円超という提出範囲の基準がある

「不動産等の譲受けの対価の支払調書」は、同一人に対するその年中の支払金額合計が100万円を超えるものが提出範囲です。

不動産売却は金額が大きくなりやすいため、多くのケースで基準を超えます。

消費税及び地方消費税の扱いは、区分が明確な場合に含めない判断もできるなど、実務上の注意点があります。

基準を知っておくと「なぜ今、求められているのか」の納得感が上がります。

国税庁(タックスアンサー No.7442)

求められる相手は買主だけでなく借主の場合もある

不動産の売却だけでなく、賃貸でも一定条件を満たすとマイナンバー提供が求められます。

国税庁のリーフレットでは、売却は「買主が法人または不動産業者である個人」かつ「年間100万円超」の条件が示されています。

同じリーフレットで、賃貸は「年間15万円超」など別の条件が示されているため、混同しないことが重要です。

問い合わせ時は「売却の話なのか賃貸の話なのか」を先に揃えると会話が早くなります。

国税庁(不動産の売主・貸主のみなさまへ)

番号の利用目的は限定されており無制限に使えるわけではない

マイナンバーは、法令で定められた目的以外での取得や利用、第三者提供が禁じられています。

国税庁のリーフレットでも、取引先は提供を受けたマイナンバーで行政機関の保有情報を取得できない旨が示されています。

また、取引先には法令やガイドラインにより安全管理措置を講じる義務があるとされています。

不安の正体が「悪用されるのでは」という点なら、まずは制度上の利用制限を押さえると整理しやすいです。

国税庁(不動産の売主・貸主のみなさまへ)

提出が必要になるケースと不要なケースを判断する

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提出の要否は、相手方の属性と支払調書の提出範囲に当てはまるかで大枠が決まります。

まずは相手が調書提出義務者かを見極める

買主が法人か、不動産業者である個人であれば、支払調書の提出義務者に該当し得ます。

一方で、一般の個人同士の売買では、同じ理由での番号提示は通常は求められません。

不動産会社の仲介取引でも、誰が買主で、誰が調書提出者なのかを確認するのが最初の一歩です。

  • 買主は法人か
  • 買主は不動産業を営む個人か
  • 買主が提出する法定調書の種類は何か
  • 提出を求める主体は買主か委託先か

国税庁(タックスアンサー No.7400)

不動産業者である個人は確認の取り方を工夫する

「不動産業者である個人」と言われても、売主側は判断がつきにくいことがあります。

この場合は、取引の窓口である不動産会社に確認してもらうのが現実的です。

相手の業態が不動産業に当たるかで扱いが変わり得るため、口頭だけで終わらせないことが重要です。

確認したいこと 具体的な聞き方
提出義務者に該当するか 「支払調書の提出義務者としての取得ですか」
提出が必要な法定調書名 「不動産等の譲受けの対価の支払調書ですか」
収集主体 「買主本人が収集しますか、委託先ですか」
提出方法 「写しでよいですか、提示のみですか」

国税庁(不動産の売主・貸主のみなさまへ)

100万円超の判定は合計とタイミングでズレやすい

提出範囲は「同一人に対するその年中の支払金額合計が100万円超」という考え方です。

手付金や中間金、残代金のように分割されても、同一年の合計が基準に影響します。

年をまたぐ決済や精算がある場合は、どの年の「支払の確定」に当たるかが実務上の論点になります。

曖昧なら、調書提出側の経理・税務処理に合わせて判断されるため、確認しておくと後戻りが減ります。

国税庁(タックスアンサー No.7442)

提出不要の可能性がある典型パターンも押さえる

個人から個人へ売却する一般的なマイホーム取引では、同じ理由で番号提出を求められないことが多いです。

また、売買代金が基準を下回るなら提出範囲外になり得ます。

ただし、実際には100万円以下の不動産売買は稀で、例外として扱う方が安全です。

迷ったら「誰が、どの法定調書を、どの根拠で提出するのか」を先に揃えることが確実です。

マイナンバーを渡すときの本人確認と提出方法

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提出の場面では、番号の提供だけでなく「番号確認」と「身元確認」がセットで求められるのが基本です。

本人確認書類は組み合わせで決まる

国税庁のリーフレットでは、本人確認が必要であることと、書類例が示されています。

マイナンバーカードは1枚で番号確認と身元確認を兼ねられるため、実務上は最もシンプルです。

通知カードを使う場合は、別途、運転免許証などの身元確認書類が必要になります。

提出パターン 番号確認 身元確認
マイナンバーカード カード記載の番号 顔写真付きで兼ねる
通知カード+免許証等 通知カード 運転免許証など
写真なし身分証のみ 不可 複数提示が必要になる場合

国税庁(不動産の売主・貸主のみなさまへ)

コピー提出は「何を写すか」を事前に決める

実務では、カードや書類の写し提出を求められることが多いです。

このとき、必要以上の情報を渡さないように、提出先に「必要な面」と「提出形態」を確認します。

特にマイナンバーカードは表裏で記載情報が異なるため、どちらが必要かを確認しないと過剰提出になり得ます。

  • 提出先が買主本人か委託先かを確認する
  • 提出が「提示のみ」か「写し提出」かを確認する
  • 必要な面が表のみか裏も含むかを確認する
  • 提出方法が郵送なら追跡可能な方法を選ぶ

国税庁(不動産の売主・貸主のみなさまへ)

提出後に控えを求めるときは記載ルールに注意する

支払調書の写しを受け取れる場面があっても、写しにマイナンバーが記載される運用は一般に避けられます。

国税庁の手引では、支払調書の写しを交付する場合にマイナンバーを記載して交付できない旨の注意が示されています。

取引書類の控えを保管したい場合は、番号が残らない形での控え方を相談すると安心です。

「控えが欲しい」と「番号を残したい」は別の話として切り分けるのが安全です。

国税庁(法定調書の作成と提出の手引 2024 第6)

提出したくないときの対応と起こり得る影響

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提出に抵抗がある場合でも、急いで断る前に「何を防ぎたいのか」を言語化してから対応すると揉めにくいです。

提出依頼の正当性は一次情報で確認できる

国税庁のリーフレットでは、一定条件に当てはまる場合に取引先へのマイナンバー提供が必要である旨が示されています。

また、国税庁のタックスアンサーでは、支払調書にマイナンバー又は法人番号を記載する必要がある旨が明記されています。

つまり、依頼自体が即座に怪しいとは限らず、条件さえ合えば合理的に発生します。

拒否や提出の判断は、まず「条件に当てはまるか」を確認してからでも遅くありません。

国税庁(不動産の売主・貸主のみなさまへ)

拒否する場合は論点を限定して伝える

拒否するなら、感情論ではなく確認事項ベースで話す方が安全です。

相手も法定調書の都合で動いていることが多いため、着地点を作るための質問が有効です。

完全拒否ではなく「条件確認が済むまで保留」や「提出方法の変更」を提案できると実務が回りやすいです。

  • 調書名と提出義務者の確認を求める
  • 委託先なら委託関係と取扱い体制の確認を求める
  • 提示のみで足りるかを確認する
  • 提出期限と売買スケジュールへの影響を確認する

提出しないと手続が遅れる可能性がある

番号がないままでも取引自体は成立するケースが多い一方で、調書作成側の社内手続が止まり、決済前後の事務が遅れることがあります。

また、提出者側は番号の提供を求めた経過を残すなどの対応が必要になり、結果として売主側にも確認連絡が増えやすいです。

取引を急いでいる局面では「安全に提出する」方向で落としどころを探す方が、トータルのストレスが小さくなることがあります。

遅れを避けたいなら、次のチェック表で段取りを先に固めるのが有効です。

スムーズに進めるためのチェック表を作っておく

提出可否の判断と安全確認を同時に進めると、当日の慌ただしさを減らせます。

仲介会社がいる場合は、窓口を一本化してもらうだけでも情報の錯綜が減ります。

提出する場合でも、書類の渡し方を決めておくと心理的負担が軽くなります。

確認項目 確認できたらOK
法定調書名 調書名を特定できた
提出義務者 買主が法人又は不動産業者の個人だと確認できた
金額要件 年間100万円超に該当すると確認できた
収集主体 買主本人か委託先かが明確になった
提出形態 提示か写しかが決まった

国税庁(タックスアンサー No.7442)

マイナンバー提出でよくある不安とトラブルを防ぐ

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提出の場面で怖いのは、制度そのものよりも、相手の確認不足や情報管理の甘さによるトラブルです。

詐欺やなりすましを疑うべき危険サインがある

マイナンバーは重要情報なので、依頼が来たら一度立ち止まって確認する価値があります。

特に「急がせる」「理由が言えない」「提出先が曖昧」という状況は、慎重に扱うべきです。

不安が強い場合は、仲介会社や買主の担当者へ、書面やメールで確認を取ると証跡が残ります。

  • 調書名や根拠を答えられない
  • 買主や仲介会社と無関係な名義で提出を求められる
  • 暗号化なしの添付やチャット送付を要求される
  • 提出期限を極端に短くして判断を急がせる

委託業者への提出と言われても直ちに否定はできない

番号収集を外部業者に委託することは、法令で認められている旨が国税庁リーフレットに記載されています。

そのため、委託先が登場しただけで即座に危険とは言い切れません。

重要なのは、委託の事実と委託先の身元を確認し、提出先が本当に取引先の委託先であると確かめることです。

確認ポイント 具体的な行動
委託の有無 買主または仲介会社に委託契約の有無を確認する
委託先の名称 会社名と担当部署名を確認する
提出先の連絡先 公式サイト等の連絡先と一致するか確認する
提出方法 追跡可能な郵送や安全なアップロード手段を選ぶ

国税庁(不動産の売主・貸主のみなさまへ)

情報管理が気になるなら安全管理措置の前提を共有する

国税庁リーフレットでは、取引先に安全管理措置を講じる義務がある旨が示されています。

売主側としては、提出前に「保管方法」「閲覧できる担当者」「保管期間と廃棄方法」を質問して構いません。

質問に対して回答が曖昧なら、仲介会社を通して文面で確認するのが安全です。

不安を放置したまま提出するより、確認した上で提出する方が後悔が少なくなります。

国税庁(不動産の売主・貸主のみなさまへ)

納得して提出判断できる要点

クラシカルなアイボリーソファと観葉植物が調和する上品なリビング

不動産売却でマイナンバー提出を求められる主因は、買主側が税務署へ提出する支払調書に番号の記載が必要になるためです。

提出の要否は、相手が法人や不動産業者の個人か、そして年間100万円超の提出範囲に当てはまるかで判断できます。

提出する場合は、本人確認書類の扱いと提出先の正当性を確認し、委託先が関与するなら委託関係と安全な提出方法を押さえることが重要です。

提出に迷うときは、調書名と提出義務者、提出形態を先に確定し、必要最小限の情報を安全な手段で渡す方針にすると整理しやすくなります。

国税庁(タックスアンサー No.7442)