不動産売却で戸籍の附票が必要になるのは住所が登記と違うとき|取得方法と住所変更登記の準備を一気に整理!

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手続き

不動産売却では、売買契約よりも前に「登記に出せる住所のつながり」を整えることが重要です。

登記簿の住所と現在の住所が一致していないと、所有権移転登記の申請が止まることがあります。

この住所のつながりを証明する書類として、住民票だけで足りない場面で登場しやすいのが戸籍の附票です。

戸籍の附票をいつ用意し、どの窓口で何を請求すればよいかを、売却の実務目線で整理します。

  1. 不動産売却で戸籍の附票が必要になるのは住所が登記と違うとき
    1. 戸籍の附票は「住所の履歴」をつなぐ証明書
    2. 登記簿の住所が古いままだと移転登記が進みにくい
    3. 住民票で足りる場合と附票が必要な場合がある
    4. 転籍や戸籍の改製があると附票が分かれることがある
    5. 古い住所を証明できないと追加の手当てが必要になる
    6. 売却のどのタイミングで附票を用意するか
  2. 戸籍の附票で証明できる内容が売却手続きでどう効くか
    1. 附票に載る代表的な情報を押さえる
    2. 住民票と附票は「証明できる範囲」が違う
    3. 法務局は「つながる証明」を求める
    4. 2026年4月から住所等変更登記が義務化される
  3. 戸籍の附票の取り方を最短で整理する
    1. 窓口で請求する場合の基本
    2. 郵送請求は「時間はかかるが確実」になりやすい
    3. コンビニ交付は自治体の対応状況で可否が決まる
    4. 戸籍の広域交付は便利だが附票は対象外の扱いが多い
  4. 住所変更登記の流れと費用を売却目線で押さえる
    1. 住所変更登記に必要な書類の考え方
    2. 登録免許税は不動産1個につき1,000円が基本
    3. 自分で申請するか司法書士に任せるかの判断軸
    4. 住所等変更登記の義務化で「放置」がリスクになりやすい
  5. 附票の手数料と請求時の注意点を押さえる
    1. 手数料は自治体で異なるため必ず確認する
    2. 請求できる人の範囲と委任状の扱い
    3. 必要な附票の種類を間違えないための言い方
    4. 広域交付で済むと勘違いしない
  6. 戸籍の附票を早めに準備して売却の手戻りを減らす

不動産売却で戸籍の附票が必要になるのは住所が登記と違うとき

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戸籍の附票は、登記簿上の住所から現在の住所までの経緯を示すために使われます。

売却で必要になる典型は、登記簿の住所と現在の住所が一致していないケースです。

戸籍の附票は「住所の履歴」をつなぐ証明書

戸籍の附票の写しは、本籍地の市区町村で請求でき、住所の履歴が記載される証明書です。

住所が複数回変わっていると、住民票だけでは登記簿の住所まで遡れないことがあります。

そのときに附票を提出し、登記簿上の住所から現在の住所までの連続性を示します。

附票の概要は、自治体の案内でも「住所の履歴を記載した証明書」と説明されています。

参考として、東大阪市の説明も確認できます。

  • 役割:住所の履歴を証明
  • 請求先:原則として本籍地の市区町村
  • 用途例:住所変更登記の添付情報

登記簿の住所が古いままだと移転登記が進みにくい

売却で所有権移転登記をする際、売主の本人確認は登記簿上の住所と提出書類の住所の一致が前提になります。

引っ越し後に住所変更登記をしていないと、登記簿の住所が古いまま残ります。

結果として、売買の登記手続きの前に、住所変更登記を挟む必要が出てきます。

住所変更登記の添付書類として附票等を求めることは、法務局の資料でも示されています。

法務局の案内PDFも合わせて確認すると安心です。

起きやすい状況 転居後に登記の住所を変えていない
困る場面 所有権移転登記の前提が整わない
対処 住所変更登記で登記簿住所を更新
根拠 法務局:住所の変更登記の必要書類

住民票で足りる場合と附票が必要な場合がある

直近1回の転居で、住民票の「前住所」欄が登記簿住所と一致するなら、住民票だけでつながることがあります。

一方で転居回数が多いと、住民票だけでは登記簿住所までの経緯が途切れます。

その場合は附票や住民票の除票など、つながりを補う書類が必要になります。

どの組み合わせでつながるかは、登記簿の住所の表記と、証明書の記載の粒度で決まります。

迷ったら「登記簿の住所から現在まで連続する証明が欲しい」と整理すると判断しやすいです。

  • 転居1回:住民票で足りることがある
  • 転居複数回:附票が必要になりやすい
  • 登記簿住所が特殊表記:追加資料が必要なことがある

転籍や戸籍の改製があると附票が分かれることがある

戸籍の附票は、その本籍地の戸籍に紐づく期間の住所履歴が載ります。

途中で転籍して本籍地が変わると、附票も転籍前後で別物になります。

登記簿住所が転籍前の期間にある場合は、転籍前の附票が必要になる可能性があります。

また戸籍の電算化等で「改製」があると、改製前の附票が別管理になり得ます。

市区町村の運用によっては、古い附票の扱いが異なるため早めの確認が大切です。

イベント 転籍
起きること 附票が本籍地ごとに分かれる
注意点 登記簿住所の時期に対応する附票が必要
相談先 司法書士または管轄法務局

古い住所を証明できないと追加の手当てが必要になる

登記簿住所から現在住所までの連続性を示せないと、登記申請が一気に難しくなります。

典型は、古い住民票の除票が取得できない、転籍が多く附票が分断されている、などのケースです。

この場合は、状況に応じて別の証明方法や追加書類が必要になります。

どこまで何が必要かは個別性が強いため、早めに司法書士へ状況を共有するのが安全です。

「登記簿の住所がいつの住所か」を起点に、書類を逆算することが重要です。

  • 住所のつながりが切れると登記が止まりやすい
  • 不足書類はケースごとに変わる
  • 早期に専門家へ現状共有が有効

売却のどのタイミングで附票を用意するか

売却活動を始める時点で、登記簿の住所と現在住所の一致を確認するのが理想です。

一致していないなら、媒介契約や内覧より前に、必要書類の取得可否をチェックします。

売買契約後は決済日が決まるため、書類取り寄せの遅れがそのまま決済遅延につながります。

附票の郵送請求には往復の時間がかかるため、余裕のあるタイミングで動くべきです。

不安なら、買主側の司法書士が入る前でも、先に相談して方針だけ固めると安心です。

おすすめ時期 売却を検討し始めた段階
確認ポイント 登記簿住所と現住所の一致
不一致なら 附票等の取得可否を先に確認
注意 決済直前はリカバリーが難しい

戸籍の附票で証明できる内容が売却手続きでどう効くか

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戸籍の附票が役立つのは、単に「今の住所」を示すためではありません。

登記簿の住所から現在の住所までの連続性を示し、登記申請を成立させるために使われます。

附票に載る代表的な情報を押さえる

附票には、住所の履歴が記載され、登記簿住所とのつながり確認に使われます。

自治体の案内では「住所の履歴を記載する証明書」と説明されています。

一方で、制度改正等により表示項目が省略される場合がある点も注意が必要です。

必要項目の有無は、請求時に「登記用」と伝えて確認するのが現実的です。

詳細は自治体の交付案内ページも参考になります。

  • 住所の履歴
  • 本籍地に紐づく管理
  • 請求先は原則として本籍地の市区町村

住民票と附票は「証明できる範囲」が違う

住民票は現在の住民登録の情報を中心に、直近の異動が載る形が一般的です。

附票は、本籍地の戸籍に紐づく期間の住所履歴を示します。

そのため、転居が複数回でも、附票で一気につながることがあります。

ただし、転籍や改製で履歴が分断される可能性がある点は押さえておくべきです。

どちらが適切かは、登記簿住所から連続して説明できるかで判断します。

書類 住民票
強み 現在住所の証明が取りやすい
弱み 転居が多いと過去の連続性が不足しやすい
補完 附票や除票でつなぐ

法務局は「つながる証明」を求める

住所変更登記では、登記簿上の住所から現在の住所までの経緯が確認できる証明が必要です。

法務局の資料でも、住民票で経緯確認ができない場合に附票を提出する旨が示されています。

提出書類の判断は、証明書の記載内容と登記簿の住所表記で決まります。

添付書類の方向性は、法務局の案内を読むと全体像を掴みやすいです。

公式資料へのリンクを確認しておくと、司法書士との会話もスムーズになります。

2026年4月から住所等変更登記が義務化される

住所や氏名・名称の変更について、一定期限内の登記申請が義務化される制度が案内されています。

法務省の特設ページでは、変更日から2年以内の登記がポイントとして示されています。

義務化前の変更も対象になる旨が明記されているため、過去の住所のまま放置している人ほど注意が必要です。

売却の場面では、義務化の有無に関係なく、登記簿住所の不一致が実務のボトルネックになります。

売却を機に整えておくと、将来の手続きも軽くなります。

施行 令和8年4月1日
期限 変更日から2年以内
注意 施行前の変更も対象
根拠 法務省:住所等変更登記の義務化

戸籍の附票の取り方を最短で整理する

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戸籍の附票は、住民票と違って「原則は本籍地の市区町村」が窓口になります。

ただし自治体によっては郵送やコンビニ交付に対応しているため、手段の選び方で時間が変わります。

窓口で請求する場合の基本

本籍地の市区町村役場で、戸籍の附票の写しを請求します。

請求できる人や必要な本人確認書類は自治体の案内に従います。

同一世帯以外が請求する場合に委任状が必要になるなど、制限がある自治体もあります。

窓口の受付時間や取扱窓口は自治体ごとに異なるため、事前確認が確実です。

大阪市の交付請求案内のように、窓口と時間が細かく載っている例もあります。

  • 請求先:本籍地の市区町村
  • 本人確認:自治体指定の書類
  • 代理請求:委任状が必要な場合がある

郵送請求は「時間はかかるが確実」になりやすい

本籍地が遠い場合は、郵送請求で附票を取り寄せる方法が現実的です。

返信用封筒や手数料分の定額小為替など、自治体指定の同封物が必要になります。

不備があると差し戻しで日数が伸びるため、記入例の確認が重要です。

急ぎの売却では、郵送日数を見込んで早めに投函する必要があります。

自治体の交付案内ページを読み、要件を満たす形で送るのが確実です。

向いている人 本籍地が遠方で来庁が難しい
必要になりやすい物 申請書・本人確認写し・返信用封筒
注意 不備があると差し戻しで遅れる
コツ 決済日から逆算して早めに動く

コンビニ交付は自治体の対応状況で可否が決まる

マイナンバーカードを使ったコンビニ交付に対応する自治体もあります。

例えば東大阪市は、戸籍の附票の写しについてコンビニ交付サービスの案内を掲載しています。

ただし、すべての自治体が附票のコンビニ交付に対応しているわけではありません。

対応していても、本籍地がその自治体であること等の条件が付くことがあります。

可否は本籍地の自治体サイトで確認し、迷ったら電話で確認するのが確実です。

  • 必要:マイナンバーカード
  • 可否:本籍地自治体の対応状況次第
  • 注意:取扱時間や発行条件がある

戸籍の広域交付は便利だが附票は対象外の扱いが多い

2024年3月1日施行の制度として、戸籍証明書等の広域交付が案内されています。

法務省は、本籍地以外でも戸籍証明書等を請求できるようになった点を説明しています。

一方で、自治体の案内では「戸籍の附票の写しは広域交付の対象外」と明記される例があります。

つまり「戸籍は取れても附票は取れない」という状況が起こり得ます。

売却のために附票が必要なら、広域交付ではなく本籍地自治体の手段を前提に考えるのが安全です。

制度 戸籍証明書等の広域交付
開始 2024年3月1日
附票 対象外の案内がある
根拠 法務省:戸籍証明書等の広域交付

住所変更登記の流れと費用を売却目線で押さえる

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売却の登記で詰まる前に、住所変更登記を単独で済ませるか、決済と同時に処理するかを決めます。

費用は登録免許税と証明書取得費が中心で、複雑さは「住所のつながり」で決まります。

住所変更登記に必要な書類の考え方

住所変更登記では、住民票の写しや戸籍の附票など、住所移転の経緯を示す書類が必要です。

法務局の資料は、住民票で経緯確認ができない場合に附票を求める趣旨を明確にしています。

つまり「どれを出すか」ではなく「登記簿住所から現在住所へ連続するか」が要点です。

登記申請書の様式や記載例は法務局が公開しており、自己申請の助けになります。

不安がある場合は、書類が揃った段階で管轄法務局に事前確認すると安心です。

  • 基本:住民票の写し
  • 補完:戸籍の附票や除票
  • 参照:法務局の様式と記載例

登録免許税は不動産1個につき1,000円が基本

住所変更登記の登録免許税は、不動産1個につき1,000円と案内されています。

土地と建物を持つケースでは、土地と建物を別個に数えるため合計が増えることがあります。

法務局の資料でも、土地1物件と建物1物件なら2,000円になる例が示されています。

登録免許税は収入印紙で納付する形が一般的です。

具体の計算は、法務局の登録免許税Q&Aを確認すると誤りを減らせます。

税額 不動産1個につき1,000円
土地1筆+建物1棟なら2,000円
納付方法 収入印紙
根拠 法務局:住所変更登記の費用案内

自分で申請するか司法書士に任せるかの判断軸

住所のつながりが明快で書類が揃っているなら、自己申請の難易度は相対的に下がります。

一方で転籍が絡む、古い住所が証明しづらい、複数筆の土地があるなどは判断が難しくなります。

売却では決済日に間に合わせる必要があるため、失敗のリカバリー時間が限られます。

そのため、迷いがあるほど司法書士へ依頼するメリットが大きくなります。

少なくとも登記簿住所と現住所が違うと分かった時点で、段取りを決めるのが得策です。

  • 自己申請向き:住所のつながりが単純
  • 依頼向き:証明が分断されている可能性が高い
  • 売却では遅延がリスクになりやすい

住所等変更登記の義務化で「放置」がリスクになりやすい

2026年4月1日から、住所等変更登記の申請が義務化される旨が法務省から案内されています。

正当な理由なく義務を怠ると過料の対象となる可能性があることも示されています。

売却の予定がなくても、登記簿住所が古い状態は将来の相続や担保設定でも負担になります。

売却を検討したタイミングは、放置していた住所変更登記を片付ける好機です。

制度の要点は法務省のQ&Aでも整理されています。

開始 令和8年4月1日
期限 変更日から2年以内
ペナルティ 正当理由なしで過料の可能性
根拠 法務省:義務化の説明

附票の手数料と請求時の注意点を押さえる

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附票の取得は数百円で済むことが多い一方、請求の不備や勘違いで時間を失いがちです。

売却の現場では、費用よりも「正しい附票を、正しい自治体から、必要な形で」取れるかが重要です。

手数料は自治体で異なるため必ず確認する

附票の手数料は自治体ごとに定められています。

例えば吹田市の手数料一覧では、戸籍附票謄本・抄本が1通300円と示されています。

一方で他の自治体では金額が異なる場合があるため、必ず本籍地の案内を確認します。

郵送請求では、定額小為替の金額を誤ると差し戻しになりやすいです。

費用は小さくても、日程への影響は大きい点に注意します。

  • 手数料は自治体差がある
  • 郵送は過不足が差し戻しの原因になりやすい
  • 本籍地の案内確認が最短ルート

請求できる人の範囲と委任状の扱い

附票は個人情報性が高いため、請求できる人の範囲が整理されています。

同一世帯以外や代理人による請求では、委任状が必要になることがあります。

自治体の案内では、請求窓口や取扱時間とあわせて必要書類が説明されています。

大阪市のページのように、窓口の種類ごとに取扱時間が異なる例もあります。

売却で急ぐ場合ほど、請求権限と持参物の確認が重要です。

本人請求 本人確認書類が中心
代理請求 委任状が必要な場合がある
注意 自治体により取扱いが異なる
参考 大阪市:戸籍の附票の写しの交付請求

必要な附票の種類を間違えないための言い方

窓口では「登記用に、登記簿の住所から現在までつながる附票が欲しい」と伝えると意図が伝わりやすいです。

転籍がある場合は、いつ頃に転籍したかも添えると案内がスムーズです。

また、住所表記が住居表示実施で変わった場合など、背景事情も一言あると誤発行を防げます。

欲しいのは「今の住所の証明」ではなく「過去からの連続性」だと再確認します。

書類のつながりが不明なら、登記簿の住所の写しを持参して相談するのも有効です。

  • 伝える軸:登記簿住所からの連続性
  • 補足:転籍や住居表示の有無
  • 持参:登記簿の住所表記が分かる資料

広域交付で済むと勘違いしない

戸籍証明書等の広域交付が始まったことで、戸籍関連は「どこでも取れる」と思われがちです。

しかし自治体の案内では、戸籍の附票が広域交付の対象外である旨が明記される例があります。

そのため、本籍地が遠い場合は郵送請求やコンビニ交付など別の手段が必要になります。

売却の直前に気づくと遅れやすいので、早めに「附票が必要か」を見極めます。

広域交付の概要は法務省の説明で確認できます。

広域交付で取れる例 戸籍証明書・除籍証明書など
附票 対象外の案内がある
やること 本籍地自治体の取得手段を確認
根拠 一宮市:広域交付と対象外の説明

戸籍の附票を早めに準備して売却の手戻りを減らす

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不動産売却で戸籍の附票が必要になる本質は、登記簿住所と現住所の不一致を解消するためです。

住民票でつながらない転居履歴があるなら、附票を含む「つながる証明」を先に揃えると決済が安定します。

附票は原則として本籍地の自治体で請求するため、郵送やコンビニ交付の可否を早めに調べることが重要です。

登録免許税や義務化の論点も含め、住所変更登記を売却の前工程として捉えると判断がぶれにくくなります。

登記簿の住所が古いと分かった時点で動けば、売却の段取り全体が軽くなります。