アパートを売却すると、売却代金そのものに税金がかかるわけではありません。
税金が問題になるのは、売却益が出たときの「譲渡所得」と、状況によって発生する「消費税」や「印紙税」などの周辺コストです。
税金対策は裏技ではなく、計算式のどこで差し引けるかを理解し、証拠資料を揃えて、売却時期と手続きを最適化することが中心になります。
特例の適用可否は物件の用途や所有者の立場で大きく変わるため、最初に「自分の売却がどの型か」を整理するのが近道です。
本記事は、個人が賃貸アパートを売るケースを軸に、実務で効く論点だけを優先してまとめます。
アパート売却の税金対策は計算の順序で決まる
税金対策の本体は「譲渡所得の計算で差し引けるものを漏らさない」ことです。
国税庁の計算式に沿って、取得費と譲渡費用と特別控除の当たり判定を行うと、やるべきことが自動的に見えてきます。
まずは譲渡所得の式を固定する
不動産の譲渡所得は、譲渡価額から取得費と譲渡費用を引き、さらに特別控除額があれば差し引いて求めます。
短期譲渡所得でも長期譲渡所得でも、課税対象となる金額の作り方は同じ発想です。
式が固定できると、何を集めれば税金が下がるかが逆算できます。
計算の土台は国税庁の説明を起点に確認しておくと安心です。
- 譲渡価額は売買代金などの収入金額
- 取得費は購入代金や改良費などの合計
- 譲渡費用は売るために直接かかった費用
- 特別控除は要件を満たす場合に差し引ける枠
所有期間で税率が変わるので先に判定する
所有期間は「売った日」ではなく、譲渡した年の1月1日現在で5年を超えるかどうかで判定します。
5年を超えると長期、5年以下だと短期となり、税率が大きく変わります。
売却のタイミングを動かせる場合は、この判定が税金対策の最優先事項になります。
所有期間の考え方は国税庁の説明に沿って整理します。
| 区分 | 長期譲渡所得 |
|---|---|
| 判定基準 | 譲渡年の1月1日で5年超 |
| 所得税 | 15% |
| 住民税 | 5% |
税率の内訳まで見える化する
長期譲渡所得は所得税15%と住民税5%が基本で、復興特別所得税は所得税額に対して上乗せされます。
短期譲渡所得は所得税30%と住民税9%が基本で、こちらも復興特別所得税の上乗せがあります。
この差が大きいので、売却益が出そうなときほど所有期間の調整が効いてきます。
税率の根拠は国税庁の計算ページで確認できます。
- 長期の所得税は課税長期譲渡所得金額×15%
- 短期の所得税は課税短期譲渡所得金額×30%
- 住民税は長期5%と短期9%が目安
- 復興特別所得税は所得税額に上乗せ
取得費が不明なときの落とし穴を避ける
取得費を小さく見積もると譲渡所得が大きくなり、税金が増えます。
古い物件ほど契約書や領収書が見つからず、取得費が曖昧になりがちです。
取得費に入るものと入らないものを先に分け、資料の探索に時間を使う価値があるか判断します。
取得費に含められる項目は国税庁の整理が参考になります。
| 確認する資料 | 売買契約書や領収書 |
|---|---|
| よくある不足 | 購入時の諸費用の証拠 |
| 先にやること | 保管場所と時系列の洗い出し |
| 注意点 | 事業用は扱いが変わる項目がある |
建物部分は減価償却を差し引く前提で組む
賃貸アパートの売却では、建物の取得費がそのまま残らない点が重要です。
建物は使用や経過で価値が減るため、取得費は購入代金などから所有期間中の減価償却費相当額を差し引く必要があります。
たとえ必要経費に計上していない年があっても、減価償却費の合計で調整する考え方は変わりません。
建物の取得費の考え方は国税庁の説明が基準になります。
- 土地は原則として減価償却の対象外
- 建物は減価償却相当額を控除して取得費を算定
- 事業用か非業務用かで計算方法が異なる
- 売却前に帳簿と固定資産台帳の整合を取る
税率を下げるより先に売却時期を整える
税率の差は大きいので、時期の調整だけで結果が変わることがあります。
売却の意思決定が固まったら、所有期間と確定申告のスケジュールを先に押さえます。
長期と短期の境目は1月1日基準で判断する
5年超かどうかは、譲渡した年の1月1日現在で判定されます。
売買契約日ではなく、引渡し日や登記など実務の進行で譲渡時期が左右される点に注意が必要です。
境目に近い場合は、売却の工程表を作ってリスクを潰すと安全です。
所有期間の扱いは国税庁の譲渡所得の説明を起点に確認します。
- 判定は譲渡年の1月1日
- 5年を超えると長期
- 5年以下だと短期
- 税率差が大きいので工程管理が重要
長期の税率は15%と住民税5%が基本
長期譲渡所得の税額は課税長期譲渡所得金額に15%を掛けるのが基本です。
住民税は5%が目安で、復興特別所得税は所得税額に対して上乗せされます。
売却益が大きいほど税率差のインパクトが増えるため、まず長期扱いにできるか検討します。
税率の説明は国税庁の長期譲渡所得の計算ページで確認できます。
| 所得税 | 15% |
|---|---|
| 住民税 | 5% |
| 復興特別所得税 | 所得税額に上乗せ |
| 根拠確認 | 国税庁 |
短期の税率は30%と住民税9%で重い
短期譲渡所得は課税短期譲渡所得金額に30%を掛けるのが基本です。
住民税は9%が目安で、復興特別所得税の上乗せもあります。
短期で売る理由が価格下落リスクの回避など明確なら、税負担を見込んだ手取り設計が必要です。
短期譲渡所得の税率は国税庁のページで確認できます。
| 所得税 | 30% |
|---|---|
| 住民税 | 9% |
| 復興特別所得税 | 所得税額に上乗せ |
| 根拠確認 | 国税庁 |
確定申告の時期まで逆算して資金繰りを守る
売却益が出ると、翌年の確定申告で納税が発生し、住民税はさらに後から来ます。
売却代金の入金と納税時期のズレで資金が薄くならないよう、手取りの一部を先に確保します。
ローン残債の一括返済や抵当権抹消の費用も同時期に出るため、税金だけ見ないのがコツです。
申告方法は国税庁の案内や作成コーナーの導線も活用すると整理しやすいです。
- 売却年の翌年に確定申告
- 納税資金は別口で確保
- 残債返済と諸費用の重なりに注意
- 手取り試算を先に作る
取得費を最大化するのが一番強い税金対策
譲渡所得は「売った金額」よりも「差し引ける金額」で決まります。
取得費の漏れを潰すことは、合法で再現性が高く、売却前から着手できる対策です。
取得費に入る代表例を一覧で押さえる
取得費には購入代金だけでなく、購入時にかかった税金や手数料なども含まれます。
ただし、事業用資産として経費処理したものは取得費に入れられないなど、条件があります。
自分のケースが事業用に該当するかで整理が変わるため、確定申告書と帳簿も合わせて確認します。
取得費の代表例は国税庁の一覧を基準にチェックします。
- 購入代金と購入手数料
- 設備費と改良費
- 購入時に納めた税金の一部
- 土地の測量費や造成費用など
建物の取得費は減価償却を控除して計算する
賃貸アパートでは建物が事業に使われていた扱いになるのが一般的です。
その場合、建物の取得費は購入代金などから、取得してから売るまでの毎年の減価償却費を合計して差し引きます。
経費に計上していない部分があっても、減価償却費の合計で考える点が落とし穴になりやすいです。
計算の考え方は国税庁の「建物の取得費の計算」で確認できます。
| ポイント | 取得費は減価償却控除後の金額 |
|---|---|
| 事業用 | 毎年の減価償却費の合計を控除 |
| 注意 | 未計上でも控除の考え方は同じ |
| 根拠確認 | 国税庁 |
取得時の税金や登記費用が拾えるか確認する
取得費には登録免許税や不動産取得税、印紙税などが含まれることがあります。
一方で、業務の用に供される資産の場合は取得費に含めないとされる項目もあり、区分が重要です。
購入時の精算書や領収書が残っていれば、取得費の裏付けとして強くなります。
取得費に含まれる主な項目は国税庁の説明に沿って確認します。
- 登録免許税と登記費用
- 不動産取得税
- 購入時の印紙税
- 立退料や訴訟費用などのケースもある
改良費と修繕費を混同しない
改良費として資産価値を高める支出は取得費に入る可能性があります。
一方で、通常の維持管理としての修繕費は、売却時点で取得費ではなく当時の経費として処理されていることが多いです。
領収書の内容や工事の性質で区分が変わるため、工事見積書と完了報告書をセットで保存します。
迷う場合は、購入から売却までの会計処理との整合を優先します。
| 改良費のイメージ | 性能や価値を上げる工事 |
|---|---|
| 修繕費のイメージ | 原状回復や維持の工事 |
| 必要書類 | 契約書と見積書と請求書 |
| 実務のコツ | 会計処理と証憑を揃える |
譲渡費用を漏らさないと税金は下がらない
譲渡費用は「売るために直接かかった費用」で、譲渡所得から差し引けます。
仲介手数料だけで満足せず、測量や解体なども含めて棚卸しすることが重要です。
仲介手数料と広告費は最優先で整理する
不動産会社に支払う仲介手数料は、譲渡費用として扱われる代表例です。
買主を探すための広告費など、売却のために直接要した支出も対象になり得ます。
請求書の名目が曖昧な場合は、売却のための支出だと分かるようメモを残します。
譲渡費用の考え方は国税庁の計算式の枠組みで整理します。
- 仲介手数料
- 売却に直接必要な広告費
- 契約に付随する実費
- 領収書と振込記録を保存
測量費や境界確定費は「売るため」に紐づくかで判断する
土地の測量費は、取得費として扱われるケースもあれば、譲渡のために要した費用として整理されるケースもあります。
実務では「売却の条件として境界確定が必要だった」など、売却との直接性を説明できる形にします。
測量成果品や境界確認書は、買主や金融機関にも求められやすく、手続き面でも重要です。
取得費に含まれる測量費の例は国税庁の説明にあります。
| 費用の性質 | 境界確定や測量 |
|---|---|
| 判断軸 | 売却との直接性 |
| 保存物 | 成果品と領収書 |
| 根拠確認 | 国税庁 |
解体費は「当初から土地利用目的」など条件が効く
古家付きで購入した土地を、当初から土地の利用目的で買っていて、概ね1年以内に建物を取り壊すなどの条件がある場合、建物の購入代金や取壊し費用が取得費に含まれることがあります。
この論点は売却直前の解体とは限らず、取得時の意図や時期がポイントになります。
対象になりそうなら、購入時点の資料と解体のタイミングを時系列で整理します。
国税庁の取得費の説明に具体例があるため、条件に当てはめて確認します。
- 当初から土地利用目的だったか
- 購入後おおむね1年以内の取壊しがあるか
- 建物購入代金と取壊し費用の扱い
- 契約書と工事契約書をセットで保管
ローンの抵当権抹消などは税金より先に資金を確保する
抵当権抹消や司法書士報酬など、売却に付随する費用は資金繰りに直撃します。
税務上の扱いが譲渡費用に該当するかは内容次第なので、領収書の内訳を分けて保存します。
実務では、売却代金の入金前に立替が必要な場面もあるため、見積り段階で現金を確保します。
費用全体を俯瞰すると、税金対策の優先順位が付けやすくなります。
| 代表例 | 抵当権抹消と司法書士費用 |
|---|---|
| 注意 | 立替が発生しやすい |
| 対策 | 見積りで先に資金確保 |
| 実務 | 領収書の内訳を分ける |
特例は「使えるかどうか」だけを最短で判定する
特例は強力ですが、アパート売却では適用できないものも多いです。
時間をかける前に、居住用か事業用か、相続か、買換えかを切り分けて当たり判定します。
居住用の3,000万円特別控除は賃貸アパートでは原則別物
3,000万円の特別控除は「マイホーム」を売った場合の特例です。
所有期間に関係なく譲渡所得から最高3,000万円を控除できる枠ですが、居住用財産であることが前提になります。
賃貸用アパートの売却を想定している場合は、原則として別の枠組みで検討する必要があります。
特例の概要は国税庁の案内で確認できます。
| 特例名 | 居住用財産の3,000万円特別控除 |
|---|---|
| 対象 | マイホームの譲渡 |
| 控除額 | 最高3,000万円 |
| 根拠確認 | 国税庁 |
事業用資産の買換え特例は期限と手続きが核心
事業用資産の買換え特例は、要件を満たすと譲渡益の課税を繰り延べできる仕組みです。
買換え資産の取得時期や面積要件など細かな条件があり、届出書の提出期限も定められています。
買換えを検討するなら、売却より先に取得を進めるケースもあり得るため、早い段階で税理士に相談する価値があります。
国税庁のページでは、届出の期限や面積要件、適用期限の考え方が示されています。
- 買換え資産が土地等なら面積は5倍以内
- 届出書の提出期限がある
- 譲渡の前年や翌年の取得も論点になる
- 適用期限がある組合せもある
特別控除は複数あるので「自分の類型」を探す
土地建物の譲渡には、マイホーム以外にも一定の特別控除が列挙されています。
例えば空き家の特例など、相続が絡むと適用可能性が出る類型もあります。
アパート売却では、建物の用途や取得経緯によって当たり枠が変わるため、一覧から該当しそうなものを拾うのが近道です。
特別控除の類型は国税庁の譲渡所得の説明にまとめがあります。
| 確認先 | 国税庁 |
|---|---|
| 観点 | 相続か居住か事業か |
| 注意 | 控除額には年次の上限がある |
| 進め方 | 類型を特定して要件を確認 |
特例に寄せるための無理な形はリスクが大きい
居住用の特例を狙って形だけ住民票を動かすなどの行為は、実態と整合しないと否認リスクが高まります。
特例は「要件を満たしているか」が全てなので、実態の説明と資料が作れるかで判断します。
税金対策は、後から説明できることだけを積み上げるのが安全です。
迷う場合は、国税庁の要件説明を読み込んだうえで専門家に確認します。
- 実態と資料が一致することが重要
- 要件に合わせた形だけの変更は危険
- 説明責任を果たせる準備を優先
- 疑問点は早めに相談
消費税と印紙税を見落とすと手取りが崩れる
譲渡所得の税金だけ見ていると、消費税や印紙税で手取りがズレます。
特に課税事業者かどうかで、建物の売却に消費税が絡む可能性がある点は要注意です。
課税事業者が事業用建物を売ると消費税の対象になり得る
事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡は、消費税の課税対象になり得ます。
国税庁は、住宅賃貸用や店舗賃貸用の建物を売却した場合も課税の対象となり得る旨を示しています。
免税事業者か課税事業者かで結論が変わるため、売却前に納税義務の判定を必ず確認します。
考え方は国税庁の「個人が事業用建物等を譲渡した場合の消費税」に沿って整理します。
| 論点 | 建物売却の消費税 |
|---|---|
| 要点 | 事業用資産の譲渡は課税対象になり得る |
| 確認事項 | 課税事業者か免税事業者か |
| 根拠確認 | 国税庁 |
土地は非課税でも建物は別なので按分が必要になる
消費税の論点では、土地や借地権の譲渡は非課税とされ、課税されません。
一方で、課税事業者が事業用資産を譲渡した場合は消費税が課税されると整理されています。
売買契約書で土地と建物の金額が分かれていないと、後から按分の説明が必要になるため、契約段階で整えておくと実務が楽になります。
土地が非課税である点は国税庁の説明にも明記されています。
- 土地や借地権の譲渡は非課税
- 建物の譲渡は課税対象になり得る
- 契約書で土地建物の対価を整理
- 経理方式も合わせて確認
税込経理と税抜経理で譲渡所得の計算が変わる
消費税が課税となる場合、消費税等の経理処理は、その資産を使っていた事業所得側で選択していた方式と同じ考え方で処理します。
税抜経理方式なら譲渡所得の計算も税抜で行い、消費税の清算は事業所得の計算で調整します。
税込経理方式なら譲渡所得の計算も税込で行い、納付すべき消費税等の必要経費算入などは事業所得側で処理します。
経理方式と譲渡所得の関係は国税庁の説明が基準になります。
| 税抜経理 | 譲渡所得も税抜で計算 |
|---|---|
| 税込経理 | 譲渡所得も税込で計算 |
| 調整先 | 消費税の清算は事業所得側 |
| 根拠確認 | 国税庁 |
印紙税は契約金額で決まるので早めに把握する
売買契約書には印紙税がかかり、記載された契約金額の区分で税額が決まります。
金額帯によっては数万円単位になるため、諸費用見積りに入れておかないと資金繰りが狂います。
印紙税には軽減措置が適用される期間や条件があるため、作成日と契約内容も合わせて確認します。
税額の一覧は国税庁の表で確認できます。
- 1千万円超5千万円以下は2万円
- 5千万円超1億円以下は6万円
- 1億円超5億円以下は10万円
- 軽減措置の対象かも確認
最後に手取りを守るチェックポイントを固める
アパート売却の税金対策は、税率を操作するよりも、取得費と譲渡費用の裏付けを揃えるほうが成功確率が高いです。
所有期間の判定は譲渡年の1月1日基準なので、境目に近いときほど工程表で管理するだけで差が出ます。
賃貸用建物は減価償却を差し引いた取得費で計算する前提のため、固定資産台帳と申告内容の整合を先に取ると計算がブレません。
課税事業者の場合は建物売却の消費税が絡む可能性があるので、土地建物の対価の整理と経理方式の確認を優先します。
特例は強力ですが適用要件が細かいので、当たり枠の判定と資料の準備を先に行い、迷う点は早めに税理士へ相談すると手戻りが減ります。
